1971.1.29決定
1999.2.13改訂
(前文)
新建築家技術者集団規約第10条及び第16条にもとづき京都府に支部を置き、その運営を円滑にするため、次の規則を定める。
(名称)
第1条
この団体は、新建築家技術者集団京都支部(以下“支部”と略す)と称する。
(会員)
第2条
支部に所属する会員は、会費を納入し、全国機関誌 「建築とまちづくり」及び支部ニュースの配布を受ける。また支部が主催する企画事業等の取り組みに参加することができる。
(組織・機関)
第3条
支部の最高決議機関は支部総会(以下“総会”と略す)である。総会は2年に1回支部幹事会の招集により開かれる。但し、支部幹事会が必要と認めた場合、または会員の3分の1以上の要求があった場合は臨時総会を開くことができる。
2
総会は、会員の2分の1以上の出席により成立する。総会は当年度の活動方針、決算、役員選出その他を審議決定する。議決は出席会員の過半数の同意を必要とする。
第4条
支部に支部幹事会(以下“幹事会”と略す)を置く。幹事は総会によって選出され総会の決定にもとづき支部の運営にあたる。
支部代表幹事は、幹事の互選により選出され支部を代表する。幹事会は代表幹事の招集により開かれるほか、幹事の3分の1以上の要求があった場合に開くことができ、幹事の過半数の出席で成立する。
第5条
幹事会のもとに支部常任幹事会(以下“常任幹事会”と略す)を置くことができる。
常任幹事会は、幹事の互選により選出され、幹事会の任務を代行する。
第6条
幹事会のもとに事務局を設け、支部の日常の仕事を行う。事務局長、事務局次長 幹事会により、幹事の中から任命される。
(部会・グループ・その他)
第7条
幹事会のもとに問題別部会、専門別グループ及び特別委員会を置くことができる。これらの活動状況は、定期的に幹事会に報告しなければならないものとし、その運営の責任は幹事会が負う。
(財政)
第8条
支部の会計は、会計監査の監査を受ける
会計監査は、総会において選出され、監査結果を総会へ報告する。
(附則)
第9条
上記各条のほか、必要に応じ幹事会の承認を得て内規を設けることができる。
第10条
本規則の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第11条
本規則は、新建築家技術者集団幹事会の承認を得て効力を発する。
以上
■新建築家技術者集団京都支部(新建京都支部) 支部会員の日記PR